質問
デザイン料の請求書に源泉所得税を書かずに送ってしまい、全額振り込まれました。後から返金すべきでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
返すの面倒、黙っとこ。
ヨリビズ弁護士の回答
- はい、返金して納税してもらう必要があります。個人事業主のデザイン料などは源泉徴収の対象です。徴収漏れがあると、税務調査でクライアント(支払者)がペナルティを受け、迷惑をかけます。
【解説】
源泉徴収義務は「支払う側(クライアント)」にありますが、請求書に書かれていないとミスが起きがちです。
放置すると:
1. クライアントに不納付加算税がかかる。
2. あなたの確定申告で「源泉徴収税額」が証明できず、二重払いになる可能性がある。
「計算ミスがありました」と正直に伝え、過払い分を振り込みで返金するのが一番スムーズです。


