質問
地域の高齢者向けに、スーパーでの買い物代行や、自社の軽バンを使った荷物の配送サービスを新規事業として行いたいです。このような場合、黒ナンバーの取得や貨物軽自動車運送事業の届出は必要になりますか?
【質問者の本音を深堀】
自家用車でそのまま配送したい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 他人の荷物を運んで「運賃(配送料)」をもらう場合、黒ナンバーの取得(貨物軽自動車運送事業の届出)が絶対に必要です。自家用車(白ナンバー)で有料配送を行うと「白タク行為」と同様に法律違反となります。
【解説】
貨物自動車運送事業法により、有償で他人の物を運ぶ場合は許可や届出が必要です。軽自動車(軽バン等)で行う場合は、許可ではなく運輸支局への「届出」で済むため、比較的ハードルは低いです。
対応策:
1. 黒ナンバーの取得: 管轄の運輸支局で「貨物軽自動車運送事業」の届出を行い、軽自動車検査協会で黒ナンバーを取得します(要件を満たせばすぐ取得可能)。
2. 買い物代行の注意点: 「商品の代金+おつかい代(代行手数料)」をもらうだけであれば運送業には当たりませんが、「距離に応じた運賃」を取ると運送業に該当します。モデルによって届出の要否が変わります。


