質問
リモートワークのため、検収書に電子印鑑(画像貼り付け)を使っても良いかと聞かれました。法的効力はあるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
ハンコ出社したくない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 有効です。民事訴訟法上、押印は必須要件ではありません。本人の意思で押されたことが確認できれば(メールの送信履歴などと合わせれば)、電子印鑑(画像貼り付け)でも十分に証拠能力を持ちます。
【解説】
コロナ禍以降、電子印鑑は一般的になりました。
ただし、ただの画像貼り付け(認印レベル)は偽造が容易です。
対策:
1. メール履歴: 検収書ファイルが添付されたメール自体を保存する(送信元アドレスが本人証明になる)。
2. 電子契約サービス: クラウドサインなど、タイムスタンプが付与されるツールを使うとより確実です。
「実印」が必要な契約以外は、電子印鑑で十分通用します。


