1年後のバグ修正は無料?契約不適合責任の期間制限

質問

納品から1年後に「バグが見つかったから直して」と言われました。無償で直す義務はあるのでしょうか?

質問者の本音を深堀
今さら言うなよ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 契約書の「契約不適合責任」の期間によります。期間の定めがない場合、民法上は「不具合を知ってから1年」請求可能でリスクが高いです。通常は「検収後6ヶ月〜1年」と定めているケースが多いので確認してください。

【解説】

民法改正で「瑕疵担保」は「契約不適合責任」になりました。期間制限がないと、5年後でも「知った時から1年以内」なら請求される恐れがあります。

対策:

1. 契約書の確認: 「検収完了後6ヶ月」などの期間制限があるか。

2. 保守提案: 「保証期間は終了しています。スポット修正は有償、または月額保守(〇万円)をご契約ください」と、これを機にストック収入へ誘導するのが賢い対応です。