質問
納品から1年後に「バグが見つかったから直して」と言われました。無償で直す義務はあるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
今さら言うなよ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 契約書の「契約不適合責任」の期間によります。期間の定めがない場合、民法上は「不具合を知ってから1年」請求可能でリスクが高いです。通常は「検収後6ヶ月〜1年」と定めているケースが多いので確認してください。
【解説】
民法改正で「瑕疵担保」は「契約不適合責任」になりました。期間制限がないと、5年後でも「知った時から1年以内」なら請求される恐れがあります。
対策:
1. 契約書の確認: 「検収完了後6ヶ月」などの期間制限があるか。
2. 保守提案: 「保証期間は終了しています。スポット修正は有償、または月額保守(〇万円)をご契約ください」と、これを機にストック収入へ誘導するのが賢い対応です。


