質問
3月末に納品しましたが、検収印の日付が4月になりました。決算月またぎなのですが、売上はどちらの月に計上すべきでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
税金安くしたいんだけど。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則は「検収日(4月)」基準です。契約が「検収基準(合格した時点で役務完了)」の場合、合格が出た時点(4月)で売上が確定します。ただし、契約形態によっては完了日基準の場合もあるため、税理士に確認が必要です。
【解説】
「納品基準」か「検収基準」かで、決算期の売上が大きく変わります。
税務調査で指摘されやすいポイントです。
ポイント:
1. 契約書の確認: 「検査完了をもって引き渡しとする」とあれば検収基準。
2. 期ズレ防止: 3月末ギリギリに納品すると、検収が4月にずれ込み、売上が来期になります。
意図的な操作(売上の繰り延べ)は粉飾決算とみなされるため、実態に即した処理が必要です。


