質問
提携先が製造した商品を自社のブランド名で販売します(OEM)。もし商品に欠陥があり消費者に損害が出た場合、責任や賠償費用はどちらが負うことになるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
作ってないのに責任取るの?
ヨリビズ弁護士の回答
- 消費者に対しては、自社のブランドを冠している以上「あなた(販売元)」が製造物責任(PL法)を負います。その後、あなたが製造元へ賠償費用を「求償(請求)」する流れになります。
【解説】
消費者は「ブランド名」を信用して買うため、製造元が別であっても、パッケージにあなたの会社名があれば第一次的な矢面に立ちます。
対策:
1. PL保険の加入: 自社でも製造物責任保険(PL保険)に加入しておく。
2. 製造委託契約の徹底: 契約書に「商品の瑕疵に起因して第三者に損害を与えた場合、製造元が一切の責任と賠償費用を負担する」という求償条項を必ず入れる。
3. 品質保証基準: 納品時の検収基準を厳格化し、不良品を市場に出さない水際対策が必要です。


