質問
会社を解散するため、残っている従業員を解雇せざるを得ません。「会社都合退職」になると思いますが、会社に資金がなくても退職金や解雇予告手当(30日分)は支払う義務があるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
払ってやりたいけど金がない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 支払う義務があります。資金不足でも、労働基準法に基づく「解雇予告手当」や就業規則で定めた「退職金」の支払い義務は免除されません。払えない場合は、国の「未払賃金立替払制度」の利用を検討する必要があります。
【解説】
解散による解雇であっても、通常の解雇と同様のルールが適用されます。
対応策:
1. 事前の解雇予告: 解雇日の30日以上前に予告を行えば、解雇予告手当の支払いは不要です。解散スケジュールに合わせて早めに通知してください。
2. 未払賃金立替払制度: 会社が事実上倒産し、どうしても賃金や退職金が払えない場合、労働基準監督署で手続きをすることで、国(独立行政法人労働者健康安全機構)が未払い賃金の一部(最大8割)を立て替えて支払ってくれる制度があります。
従業員の生活を守るため、誠意を持って説明し、この制度の利用を案内することが最後の責任です。


