質問
会社名義で買った車やパソコン、在庫がまだ残っています。これらを社長個人がタダで譲り受けたり、不当に安く買い取ってから会社を清算することは法的に問題ないのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
会社の物は俺の物だろ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 大問題です。法人の資産を社長個人に無償譲渡したり、時価より著しく低額で売却したりすると、税務調査で「社長個人への役員賞与(または寄付金)」とみなされ、会社と個人の両方に多額の税金が課されます。
【解説】
会社と社長は「別人格」です。会社を終わらせるからといって、財産を勝手に個人のものにすることはできません。
対応策:
1. 適正な時価での売買: 中古車買取業者の査定書や、ネットオークションでの相場価格など「客観的な時価」を算出し、その金額で社長個人が会社から買い取ります(個人口座から法人口座へ代金を振り込む)。
2. 現物分配: 会社に現金がなく、株主である社長に財産をそのまま渡す場合「残余財産の分配」として処理しますが、これも時価で評価され、税金(みなし配当など)の計算対象になります。
自己流で資産を動かすと「脱税」を疑われるため、必ず税理士に相談して処理してください。


