質問
解散を決議して事業は完全にストップし、売上もゼロになります。それでも、清算手続きが完全に終わる(清算結了)までの間は、法人住民税(均等割の約7万円)を毎年払い続けなければならないのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
売上ないのに税金取るの?
ヨリビズ弁護士の回答
- 自治体によりますが、清算手続き中であっても会社は存在しているため、原則として法人住民税の均等割は月割りで発生します。ただし、役所に「免除申請」を行うことで支払いを免除してもらえるケースも多いです。
【解説】
法人住民税の「均等割」は、赤字であっても会社が存在する限りかかる税金(場所代のようなもの)です。
対応策:
1. 免除申請(減免申請): 自治体の税務窓口に「解散して事業活動を行っていない」状況を説明し、均等割の免除申請書を提出します。多くの自治体で免除が認められますが、自動的に免除されるわけではないため「自ら申請する」必要があります。
2. 清算確定申告: 解散日から清算結了日までの期間についても、税務署への確定申告が必要です。
税金の処理を放置すると、いつまでも役所から督促状が届くため、税理士と連携して確実に申告と免除手続きを済ませてください。


