質問
起業直後で資金繰りが厳しいため、社長である自分の役員報酬を当面「ゼロ」にしたいと考えています。この場合でも、法人は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務はあるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
払えないから加入したくない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 役員報酬がゼロ(無報酬)の場合、社会保険に加入することはできません。社会保険は「報酬」をベースに保険料を計算するためです。したがって、報酬が発生するまでは国民健康保険・国民年金に個人で加入し続けることになります。
【解説】
法人は本来「強制適用事業所」として、社長1人であっても社会保険の加入義務がありますが、「報酬ゼロ」の役員はその例外(被保険者資格を満たさない)となります。
注意点と対策:
1. 少額の報酬を出す場合: 月額数万円でも報酬を出すと加入義務が発生しますが、社会保険料の最低等級(下限)が適用されるため、手取りよりも社会保険料負担が重くなる「逆転現象」が起きる可能性があります。
2. 年金事務所への説明: 法人設立後に年金事務所から加入手続きの案内が来ますが、「当面は役員報酬が無報酬である」旨を説明(必要に応じてゼロであることの議事録等を提出)すれば問題ありません。
報酬を出し始めるタイミングで、速やかに新規適用届を提出してください。


