質問
食材や備品を「本部指定業者」からしか買えない契約になっていますが、市販の同等品より明らかに高すぎます。ピンハネされている気がしますが、他から安く仕入れるのは契約違反ですか。独占禁止法違反では?
【質問者の本音を深堀】
ぼったくりだ、自分で買いたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 無断で他から仕入れると契約解除事由(契約違反)になる危険が高いです。ブランド品質の統一という目的があるためです。ただし、市価より著しく高額な場合は独占禁止法(優越的地位の濫用等)違反の可能性があります。
【解説】
FC本部にとって、指定業者からのリベート(キックバック)は重要な収益源です。
しかし、加盟店が赤字に陥るほど法外な価格で仕入れを強制することは、独禁法の「優越的地位の濫用」や「抱き合わせ販売」として問題になります。
対策:
1. 証拠集め: 市販の同等品との価格差を証明する見積もりや領収書を集める。
2. 公取委への申告: 公正取引委員会の下請法・独禁法相談窓口へ匿名で相談する。
3. 交渉: 「この価格差は独禁法違反の恐れがあるため、自社仕入れを認めるか価格を下げてほしい」と交渉する。勝手に別業者から買うと「品質を落とした」と逆に契約解除されるため、必ず手順を踏んでください。


