業績不振で役員報酬を半額に!「業績悪化改定事由」で経費にする条件

質問

業績不振と事業縮小に伴い、社長である自分の役員報酬を期の途中で半額に下げたいです。税務署に否認されずに「業績悪化改定事由」として認められ、経費処理するための条件は何でしょうか?

質問者の本音を深堀
自分の給料減らして会社を守る。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 単に「売上が減った」だけでは認められません。財務状況が著しく悪化し、取引先や銀行との関係上、経営責任として役員報酬を減額せざるを得ない等の「客観的かつ不可避な事由」が必要です。

【解説】

役員報酬は期中の変更が原則不可ですが、業績の著しい悪化等のやむを得ない事由(業績悪化改定事由)がある場合は、減額改定が認められます。

認められるケースの例:

1. 銀行からのリスケジュール(返済猶予)の条件として、役員報酬の減額を求められた。

2. 業績悪化により、従業員のリストラや大規模な給与カットを行っており、役員も連帯して下げる必要がある。

3. 大口の取引先が倒産し、多額の貸倒れが発生して資金繰りがショートする危険がある。

対策:

株主総会や取締役会を開き、減額の理由と経営改善計画を詳細に記載した「議事録」を作成し、客観的な証拠(決算見込みや銀行との協議記録)を残すことが税務調査対策として必須です。