質問
会社を解散・清算すると決めた場合、社長自身の社会保険(健康保険・厚生年金)はどのタイミングで外れるのでしょうか。また、国民健康保険への切り替え手続きで空白期間を作らないためにはどうすればいいですか。
【質問者の本音を深堀】
無保険になるのは怖いし不安だ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則として、会社が「解散(事業廃止)」し、役員報酬がゼロになった日、または「適用事業所全喪届」を年金事務所に提出した日の翌日に資格を喪失します。喪失日から14日以内に市区町村役場で国保の加入手続きを行えば空白はできません。
【解説】
会社の解散手続きと、社長個人の社会保険の切り替えは連動しています。
手続きの流れ:
1. 社会保険の喪失手続き: 年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届」および被保険者の「資格喪失届」を提出します。その際、健康保険証を返却します。
2. 国保への切り替え: 年金事務所から「資格喪失証明書」をもらい、それを持って14日以内に社長個人の住民票がある市区町村役場の窓口に行き、国民健康保険と国民年金の加入手続きを行います。
清算手続き中でも、役員報酬の支給がなくなり実態として事業が廃止されていれば、速やかに切り替えることで個人の保険料負担(国保への移行)を適切に行うことができます。


