過労死寸前!人手不足で休業したら違約金を取られるか?

質問

契約で24時間営業や年中無休を強制されています。しかし人手不足でシフトが回らず、オーナーである自分が過労死しそうです。深夜や定休日に休業した場合、本部から契約違反として違約金を取られるのでしょうか。

質問者の本音を深堀
殺す気か、人間らしい生活をさせろ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 契約上の営業時間を無断で破れば、違約金や契約解除の対象になります。しかし、近年は「命の危険があるような強制」は公序良俗違反や優越的地位の濫用として本部の責任が問われるケースが増えています。

【解説】

かつては絶対だった「24時間営業・年中無休」ルールも、社会問題化を経て見直されつつあります。

公正取引委員会も「正当な理由なく、営業時間短縮の協議を一方的に拒絶することは独占禁止法違反の恐れがある」との見解を示しています。

対策:

1. 記録を残す: 採用活動の記録、労働時間の記録(過労死ラインの月80時間超え等)を残す。

2. 協議の申し入れ: 「このままでは健康被害が出るため、深夜休業を認めてほしい」と書面(内容証明等)で本部に協議を申し入れる。

3. 公的機関への相談: 本部が聞く耳を持たない場合、労働基準監督署や公取委に「優越的地位の濫用」として相談してください。