銀行の借金と社長の個人保証!残っている場合は自己破産しかない?

質問

会社を清算したいですが、銀行からの融資(社長の個人保証付き)が返しきれずに残っています。この場合、通常の清算手続きはできず、会社も社長個人も自己破産するしか道はないのでしょうか。

質問者の本音を深堀
人生終わる自己破産は避けたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 借金が残る場合、通常の「通常清算」はできず「特別清算」か「破産」になります。しかし、社長個人の自己破産を避けるために「経営者保証ガイドライン」を利用し、一定の財産を手元に残して債務を整理(免除)できる可能性があります。

【解説】

会社に資産がなく、借金(負債)の方が多い「債務超過」の状態で解散する場合、裁判所が関与する法的整理(破産手続き等)になります。

対応策:

かつては「会社の破産=社長の自己破産」がセットでしたが、今は「経営者保証に関するガイドライン」を活用することで、自宅や一定の生活費(インセンティブ資産等)を残したまま、保証債務を整理できる道が開かれています。

これには条件(透明性のある財産開示や、早期の事業見切りなど)があるため、傷口が広がりきる前に、事業再生や倒産法務に詳しい弁護士へ「早期相談」することが最大の防衛策です。