質問
新規事業のブランド名やロゴマークを生成AIに複数提案させ、そのまま採用することにしました。人間ではなくAIが作ったものであっても、自社専用の商標として特許庁に登録することは可能なのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
デザイン費用をタダで済ませたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 商標登録自体は可能です。商標法は「出願された商標が自他の商品・役務を区別できるか」を審査するため、AIが作ったかどうかは原則問われません。ただし、既存の他者の商標と似ていれば当然拒否されます。
【解説】
商標権は「そのマークを使用する権利」であり、著作権(創作性を保護する権利)とは考え方が異なります。
注意点と対策:
1. 他者の商標権侵害: AIが生成したロゴが、偶然既存の有名企業のロゴと似てしまっているリスクがあります。出願前に、特許庁のデータベース(J-PlatPat)で類似商標がないか徹底的に調査してください。
2. 著作権との関係: AIが自動生成しただけのロゴには「著作権」が発生しない可能性が高いです。つまり、商標登録はできても、他人が少し改変して使った場合に著作権侵害として訴えるのが難しくなるケースがあります。AIの案をベースに人間が大きくアレンジを加えるのが無難です。


