質問
自社のホームページや販促チラシに、画像生成AIで作ったイラストやAIが書いたキャッチコピーを使いたいです。もし既存の作品に似ていた場合、他人の著作権を侵害して訴えられる危険性はあるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
タダで画像作り放題なら最高だ。
ヨリビズ弁護士の回答
- あります。AI生成物であっても、既存の著作物と「類似性」および「依拠性(元ネタを知っていたか)」が認められれば著作権侵害になります。商用利用する場合は、生成元のAIの規約確認と類似チェックが必須です。
【解説】
AIはネット上の大量の画像を学習しているため、意図せず特定のクリエイターの作品に酷似した画像を生成してしまうことがあります。
対策:
1. 規約の確認: まず利用するAIツールが「商用利用可能」か確認します。
2. プロンプトの注意: 「〇〇(特定の作家名)風のイラスト」といった、既存の著作物を直接狙い撃ちするようなプロンプト(指示)は侵害リスクを跳ね上げるため絶対NGです。
3. 類似画像検索: 採用する前に、Google画像検索などで既存のイラストと酷似していないかチェックするフローを設けてください。


