質問
サロンで高額なエステの回数券や美容液のセットを販売しましたが、数日後に客からクーリングオフ(無条件解約)を申し出られました。美容サロン特有のクーリングオフや中途解約の適用条件はどうなっているのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
せっかく売れたのに解約なんて絶対させたくない。
ヨリビズ弁護士の回答
- エステティック(特定継続的役務提供)の場合、「期間が1ヶ月超、かつ金額が5万円超」の契約は、契約書面を交付した日から8日以内ならクーリングオフの対象です。関連商品(化粧品等)も同時に返品対象になります。
【解説】
美容サロンにおける高額契約は特定商取引法の厳格な規制を受けます。違反すると業務停止命令などの重いペナルティがあります。
対策:
1. 法定書面の交付:契約前に「概要書面」、契約時に「契約書面」を必ず交付しなければなりません。書面に不備があると、8日を過ぎてもいつでもクーリングオフされてしまいます。
2. 関連商品の扱い:エステ契約に関連して購入させた化粧品やサプリメント(関連商品)も、開封・消耗した分を除きクーリングオフの対象となります。
3. 中途解約の義務:8日を過ぎた後でも、契約期間内であれば法定の上限額までの違約金で中途解約に応じる義務があります。


