質問
スタッフが店の名前やロゴを入れて運用していたInstagramのアカウントが、フォロワー数万人に成長しました。退職時にこのアカウントを個人の持ち物にさせず、店に置いていくよう命じることはできるでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
フォロワーは店の資産だから渡さない。
ヨリビズ弁護士の回答
- アカウントの開設経緯や運用実態によります。業務の一環(労働時間内)として、会社の指示やスマホで行っていた場合は「法人の資産」と主張しやすいですが、個人のスマホでプライベートに運用していた場合は困難です。
【解説】
美容師個人へのファン(フォロワー)か、店舗へのファンか、SNSアカウントの帰属を巡るトラブルが急増しています。
対策:
1. SNS運用ルールの明文化:入社時に「業務として運用するSNSのID/パスワードは会社が管理し、フォロワーや投稿内容の権利は会社に帰属する。退職時は返還する」という誓約書を交わす。
2. 会社の端末貸与:会社名義のスマホを支給し、そこからのみ運用させるのが最も確実です。
3. アカウントの切り分け:個人のプライベートアカウントと、店をPRする公式アカウントを明確に分ける運用ルールを徹底しましょう。


