質問
契約後に木材や鉄などの資材価格が急騰し、最初の見積りのままでは完全に赤字になってしまいます。契約書を交わした後でも、施主や元請に対して資材高騰分の価格転嫁(請負代金の増額)を請求できるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
自分たちだけが損を被るのはおかしい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 請求の協議を申し入れることは可能です。民間工事の標準請負契約約款等には、急激な物価変動(インフレ)が起きた場合、請負代金の変更を請求できる「スライド条項」が定められているケースが多くあります。
【解説】
資材価格の高騰を下請け企業だけでかぶる必要はありません。国交省も「適切な価格転嫁」を強く推奨しています。
対策:
1. 契約書の確認:まず契約書に「スライド条項(物価変動に基づく請負代金の変更)」があるか確認します。記載がない場合でも、民法の事情変更の原則を根拠に協議を申し入れることは可能です。
2. 客観的データの提示:見積り時と現在の資材価格の差額を証明する資料(建材メーカーの値上げ通知書等)を揃え、「いくら増額が必要か」を明確に示して交渉します。
3. 今後の契約:今後の見積りには「資材価格が〇%以上変動した場合は再協議する」という特約を必ず入れてください。


