質問
居抜きで入った店舗の備え付けの業務用冷蔵庫が、入居後すぐに壊れて使い物にならなくなってしまいました。修理代や新品への交換費用を、物件の大家や内装を譲ってくれた前の借主に請求することはできるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
最初から壊れてた不良品を押し付けられた。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則として請求できません。居抜きでの設備譲渡は「現状有姿(今の状態のまま引き渡す、ノークレーム)」の契約になっていることがほとんどです。大家にも設備修繕義務がない「残置物」扱いのケースが一般的です。
【解説】
居抜き物件の最大の罠が「設備の経年劣化・故障リスク」を新テナントが丸抱えすることです。
対策:
1. 契約区分の確認:賃貸借契約書で、その冷蔵庫が大家の所有物である「付帯設備」となっていれば大家に修繕義務がありますが、前借主が置いていった「残置物」なら大家に修繕義務はありません。
2. 瑕疵担保の免責:前借主との造作譲渡契約書に「現状有姿での引き渡し」や「契約不適合責任を免責する」特約があれば前借主にも請求できません。
3. 入居前の動作確認:居抜きで入る際は、内見時や引き渡し前にすべての厨房機器の動作確認を行うことが必須です。


