質問
元請として受注した工事ですが忙しいため、利益だけ抜いてそっくりそのまま知り合いの業者に下請けに出したいです。建設業法の「丸投げ(一括下請負)禁止」に引っかからずに発注する合法的な方法はあるでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
手を動かさずに利益だけ抜きたいんだよ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則として民間工事であっても丸投げは全面禁止です。唯一の例外は、民間工事において「発注者(施主)から事前に書面による承諾」を得た場合のみ一括下請負が可能となります。公共工事では例外なく絶対禁止です。
【解説】
一括下請負(丸投げ)は、手抜き工事の温床や中間搾取(ピンハネ)となるため建設業法で厳しく禁止されており、違反すると営業停止などの重い処分を受けます。
対策:
1. 例外規定の利用:元請が民間工事である場合、あらかじめ施主に対して「〇〇業者に一括して下請けに出します」と説明し、書面で承諾を得れば合法となります。
2. 実質的な関与の証明:「丸投げ」とみなされないためには、元請が現場に主任技術者を配置し、工程管理、品質管理、安全管理などの「実質的な施工管理」を行っている実態が必要です。
3. 分割発注:工事を屋根、外壁、内装などに分割し、複数の業者に下請けに出して元請が全体を統括するのは合法です。


