引き渡し数年後の雨漏り!いつまで無料で直す法的義務があるか?

質問

建物の引き渡しから数年経ってから、施主から「雨漏りがするから無料で直せ」と要求されました。瑕疵担保(契約不適合責任)として、施工業者はいつまで無料で修繕や損害賠償に応じる法的義務があるのでしょうか。

質問者の本音を深堀
数年も経ってからタダで直せなんて理不尽。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 新築住宅の「基本構造部分(雨漏り等)」は、品確法により引き渡しから10年間は無償補修の義務があります。リフォームや新築のその他の部分は、民法や契約書の特約により1〜2年程度とされるのが一般的です。

【解説】

契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)は、新築かリフォームか、また契約書の内容によって業者が負う期間と責任が大きく変わります。

対策:

1. 新築住宅の特例:「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、新築の柱や屋根など基本構造部分の欠陥(雨漏りなど)は、10年間の保証が強制されます。特約で短くすることは無効です。

2. リフォーム等の場合:原則は「施主が不適合を知ってから1年以内」に通知を受ければ責任を負いますが、実務上は契約書で「引き渡しから1年(または2年)」と期間を限定する特約を結ぶのが一般的です。

3. 契約書の整備:特約がないと長期間責任を問われるリスクがあるため、必ず保証期間を明記してください。