質問
指名売上に応じた歩合給(インセンティブ)を支払っています。「歩合給の中に残業代が含まれている(残業代の代わりにしている)」という店の主張は法的に通用するのでしょうか。別途残業代を払う義務はありますか。
【質問者の本音を深堀】
歩合で稼いでるんだから残業代は不要。
ヨリビズ弁護士の回答
- 通用しません。歩合給と残業代は全く別の性質のものです。「歩合給に残業代を含む」と定めていても、通常の労働時間に対する歩合給の金額と、残業代部分の金額が明確に区分されていなければ、無効と判断されます。
【解説】
歩合給(インセンティブ)を払っていれば残業代は不要、というのは美容業界によくある危険な勘違い(固定残業代制度の乱用)です。
対策:
1. 明確な区分:「基本給〇円、歩合給〇円、固定残業代(〇時間分)〇円」と雇用契約書や給与明細で明確に分ける。
2. 割増賃金の計算:歩合給制であっても、残業した場合は「歩合給の金額をもとに計算した割増賃金」を支払う必要があります。
3. 不足分の支払い:固定残業代を超えて残業した場合、超えた分の残業代は別途支給する義務があります。タイムカード管理が必須です。


