深夜0時以降にお酒を出すバー営業!届出を出せばどこでも可能か

質問

売上を伸ばすため、深夜0時以降もお酒をメインに提供するバーのような営業を始めたいと考えています。警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出さえ出せば、どんな場所・店舗でも営業できるのでしょうか。

質問者の本音を深堀
届け出なんて紙ペラ一枚出せば終わりでしょ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • どこでも営業できるわけではありません。風営法や都道府県の条例により、深夜営業が禁止されている「用途地域」があります。要件を満たさない場所では、いくら届出を出そうとしても警察署で受理されません。

【解説】

深夜(午前0時〜午前6時)に酒類をメインに提供する飲食店は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要ですが、立地や設備に厳しい条件があります。

対策:

1. 用途地域の確認:営業予定地が「商業地域」等、深夜営業が許可される用途地域か役所の都市計画図で確認します(住居地域等は原則不可)。

2. 設備要件:客室の床面積(1室9.5平米以上)や、見通しを妨げる高さ1m以上の仕切り等がないか、照度などの要件を満たす必要があります。

3. 接待の禁止:客の隣に座って談笑するなどの「接待行為」はキャバクラ等の風俗営業許可が必要になるため、バーの深夜営業では違法行為として厳禁です。