質問
店長クラスの美容師が近所で独立し、店の顧客リストを使ってSNS等で客を次々と引き抜いています。就業規則で禁止していても、法的にこの引き抜き行為を止めさせたり、損害賠償を請求することは可能でしょうか。
【質問者の本音を深堀】
育ててやった恩を仇で返す気か。
ヨリビズ弁護士の回答
- 可能です。ただし「単なる案内」と「悪質な引き抜き」の線引きが重要です。店の顧客リスト(営業秘密)を無断で持ち出して営業をかけた場合、不正競争防止法違反や不法行為として損害賠償請求や差止が可能です。
【解説】
美容室やサロンで最も揉める独立トラブルです。お客様が自らの意思で移ることは防げませんが、店側の権利を守るための事前の防衛線が重要です。
対策:
1. 競業避止義務契約:入社時や退職時に「退職後〇年間は半径〇km以内で同業を開業しない、顧客の引き抜きを行わない」という誓約書を交わす。
2. 顧客情報の管理:カルテや顧客リストを「持ち出し禁止の営業秘密」として厳重に管理し、アクセス制限をかける。
3. 証拠の保全:引き抜きの証拠(DMのスクショなど)を集め、まずは内容証明郵便で警告を出します。


