質問
自社が受注した案件ですが、忙しいのでクライアントに無断で別のフリーランスに丸投げ(再委託)しました。契約書に「再委託禁止」の明確な条項がなくても、無断発注は契約解除や損害賠償の理由になるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
ちゃんと納品すれば誰が作っても同じだろ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 契約解除の正当な理由になり得ます。民法上、システム開発等の請負契約では原則として再委託は可能ですが、情報漏洩リスクや「あなたの会社だから頼んだ」という信頼関係を破壊したとみなされる可能性が高いです。
【解説】
IT・ウェブ業界では、セキュリティや品質保持の観点から、業務委託契約書(基本契約書)に「事前の書面による承諾なき再委託の禁止」が規定されているのが通常です。
対策:
1. 契約書の確認と遵守:まずはクライアントと結んだ基本契約書やNDA(秘密保持契約)に再委託制限がないか徹底確認します。NDA違反は多額の賠償に直結します。
2. 事前の承諾取得:再委託が必要な場合は、必ず事前に「〇〇の業務を〇〇社(またはフリーランス)に再委託したい」と申し出、書面やメールで許可を得ます。
3. 再委託先の管理責任:再委託先のミスや情報漏洩は、すべて自社がクライアントに対して責任を負うため、自社と同等以上のセキュリティ・品質管理体制を敷かせる必要があります。


