質問
「助成金が下りるから実質無料」と営業され、不要な高額リース契約(複合機や空気清浄機など)を結んでしまいました。事業者間の契約(B2B)でもクーリングオフや中途解約は法的にできるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
騙された。1円も払わずに今すぐ解約したい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則として事業者間取引(B2B)にクーリングオフは適用されず、リース契約の中途解約も不可(残債一括払い)です。ただし、詐欺的な勧誘や助成金の虚偽説明があった場合は、契約の無効や取消しを主張できます。
【解説】
医療機関や介護施設は「助成金」や「感染対策」を謳った悪質なリース営業の標的になりやすいです。リース契約は「お金を借りて機械を買う」のと同じため、後から自己都合で解約することはできません。
対策:
1. 詐欺・錯誤の主張:「絶対に助成金が下りる」と断言された(断定的判断の提供)など、不実告知があれば消費者契約法に準ずる形や民法の詐欺・錯誤による取り消しを交渉する余地があります。
2. 証拠の確保:営業マンのトーク内容の録音や、「助成金で無料になる」と書かれた営業資料が重要な証拠になります。
3. 決済前のストップ:まだリース機器が納品前(検収書のサイン前)であれば、直ちにリース会社に連絡してトラブルを報告し、審査・契約のストップを強く申し出てください。


