質問
不動産屋を開業したいのですが、自分は宅建士の資格を持っていません。資格を持つ知人に頼んで、名前だけ借りて「専任の宅建士」として登録し営業した場合、どのようなペナルティや罰則があるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
試験に受からないから名前だけ貸してよ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 名義貸しは宅建業法違反となる極めて悪質な行為です。発覚すると免許取消し等の重い行政処分を受けるだけでなく、名義を貸した側も資格取消しとなり、双方が「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処されます。
【解説】
宅建業を開業するには、事務所ごとに5人に1人以上の割合で「専任の宅建士」を常勤させる義務があります。名前だけ借りて実際には勤務していない(名義貸し)状態は、業界の信頼を根底から覆すため厳罰の対象です。
対策:
1. 資格者の正規雇用:名義だけ借りるのではなく、資格を持つ人を正社員として「常勤」で雇用し、専任の宅建士として実際に業務を行わせるなら合法です。
2. 自身での取得:最も安全で確実なのは、自分自身が宅建試験に合格することです。
3. 業務委託のNG:宅建士の業務のみを外部に委託することも「専任性(常勤性)」を満たさないため認められません。


