急な退職引き止めで損害賠償を請求!パワハラや法律違反になる?

質問

スタッフに急に辞められると人員配置基準を満たせなくなるため、「今辞めるなら施設が被る損害賠償を請求する」と強く引き止めることは、パワハラや法律違反にあたるのでしょうか。

質問者の本音を深堀
辞められたら施設が潰れるんだから脅してでも。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 明確な労働基準法違反(賠償予定の禁止)およびパワハラにあたります。労働者には退職の自由があり、損害賠償をチラつかせて無理に引き止める行為は不法行為として、逆に慰謝料を請求されるリスクがあります。

【解説】

慢性的な人手不足の現場で「お前が辞めたら利用者が困る」と情に訴えたり、損害賠償で脅したりする引き止めは絶対に行ってはいけません。

対策:

1. 退職の自由の尊重:民法上、期間の定めのない雇用契約では、退職申し出から2週間で辞めることができます(就業規則で1ヶ月前等と定めていても民法が優先されるケースが多いです)。

2. 損害賠償請求は事実上不可能:スタッフの退職と施設の損害(減算など)の直接的な因果関係を証明して賠償を取ることは裁判上ほぼ不可能です。

3. 根本的な職場改善:脅しで引き留めてもモチベーションは下がる一方です。労働環境の改善に注力しましょう。