質問
売主から専任媒介で預かった物件を、他社に紹介せず自社で見つけた買主に売って両手仲介にしたいです。いわゆる「物件の囲い込み」をした場合、宅建業法違反としてどのようなペナルティ(罰則)があるでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
バレなきゃ両手でガッツリ稼ぎたいよ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 囲い込みは明確な宅建業法違反です。発覚した場合、指示処分や業務停止処分などの行政処分の対象となります。また、売主への背信行為として媒介契約を解除され、損害賠償を請求されるリスクもあります。
【解説】
レインズ(REINS)への登録義務を怠ったり、他社からの問い合わせに「商談中です」と嘘をついて紹介を拒む「囲い込み」は、売主の「高く・早く売る機会」を奪う悪質な行為です。
対策:
1. レインズの適正利用:専任媒介契約は契約から7日以内、専属専任媒介は5日以内のレインズ登録義務と、売主への登録証明書の交付義務を厳守します。
2. ステータス管理の徹底:レインズの取引状況ステータス(公開中、書面申込みあり等)を事実に基づいて正確に更新します。
3. 顧客第一の姿勢:両手仲介自体は違法ではありませんが、他社客も含めて広く買主を募る姿勢こそが、結果的に売主の利益と自社の信用に繋がります。


