質問
システムを納品しましたが、クライアントが「忙しいから後で確認する」と言ったきり検収してくれません。検収完了のハンコや合意がなくても、期日通りに制作費全額を請求することは法的に可能なのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
早く確認してサクッとお金振り込んでよ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 請求可能です。民法や一般的なIT契約書では、納品から一定期間(例:10営業日等)を過ぎても検収結果の通知がない場合、検収に合格したものとみなす「みなし検収」が成立するため、直ちに請求権が発生します。
【解説】
クライアントの都合で支払いが遅れるのを防ぐための強力な武器が「みなし検収(検収みなし合格)」です。
対策:
1. 契約書への明記:契約書に「納品後〇日以内に検収結果を通知しない場合、検収に合格したものとみなす」という条項を必ず入れてください。経産省のモデル契約書にも記載されています。
2. 納品と検収依頼の証拠:納品物を提出した日と、「〇月〇日までに検収をお願いします」と伝えたメール等の履歴を残すことが重要です。
3. 請求書の送付:期限が過ぎたら「みなし検収が成立しましたので請求書を送付します」と毅然と対応し、下請法が適用される場合は「受領から60日以内」の支払い義務を盾に交渉します。


