質問
納品から1年経ってから「不具合が見つかったからタダで直せ」と連絡が来ました。瑕疵担保(契約不適合責任)として、いつまで無償でバグ修正に応じる法的義務があるのでしょうか。保守契約は結んでいません。
【質問者の本音を深堀】
今さら言われても困る。保守費用払ってよ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 契約書によりますが、原則として「バグ(不適合)を知ってから1年以内」に通知を受ければ無償修正の義務が生じます。ただし実務では、契約書の特約で「納品後(検収後)から数ヶ月〜半年間」に限定するのが一般的です。
【解説】
システム開発において、納品後のバグ(契約不適合)は避けて通れませんが、無期限で責任を負う必要はありません。
対策:
1. 期間制限の特約:民法の原則(知ってから1年)のままでは数年後に責任を問われるリスクがあるため、必ず契約書で「修補等の請求は、検収完了後6ヶ月(または3ヶ月)以内に通知されたものに限る」と特約を結びます。
2. 仕様かバグかの切り分け:「要件定義書にない機能の欠落」は追加開発であり、「要件を満たしているが動かない」のがバグです。この切り分けを明確にします。
3. 保守契約の締結:期間経過後の修正や、外部環境の変化(OSアップデート等)による不具合は「有償の保守契約」の範囲であることを事前に説明しておくべきです。


