質問
自費診療やサービスの集客のため、ホームページやチラシに「絶対治る」「地域No.1」「最新の治療法」といった文言を載せたいです。広告ガイドラインに違反した場合のペナルティや行政指導のリスクは。
【質問者の本音を深堀】
インパクトのある言葉で集客を増やしたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 「絶対治る(誇大広告)」「地域No.1(比較優良広告)」は医療法や薬機法、景表法で厳しく禁止されています。違反すると行政指導(立ち入り検査)の対象となり、最悪の場合は6ヶ月以下の懲役等の罰則があります。
【解説】
医療機関や福祉施設の広告は、患者保護のため他業界よりもはるかに厳しい規制(医療広告ガイドライン等)を受けます。
対策:
1. 禁止表現の把握:客観的な事実で証明できない「最高」「No.1」、不安を煽る表現、加工・修正したビフォーアフター写真の掲載は原則アウトです。「絶対」「完璧」等の誇張表現も使えません。
2. ウェブサイトの規制:以前はHPは規制対象外でしたが、現在はチラシと同様に厳しく規制・パトロールされています。体験談の掲載にも厳しい条件があります。
3. 専門家のチェック:自費診療のLP等を作る際は、必ず薬事法務に詳しい専門家や弁護士にリーガルチェックを依頼し、安全な表現(「〇〇に配慮した治療」等)に言い換えてください。


