質問
買主から買付証明書を受け取り、売主と交渉して条件がまとまった直後にキャンセルされました。ここまでにかかった業務の手間や、他のお客様を断ったことによる逸失利益を、違約金として請求することは可能ですか。
【質問者の本音を深堀】
散々振り回されたんだから金払ってよ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 請求できません。買付証明書(購入申込書)は、単なる「購入の意思表示」に過ぎず、法的な拘束力(契約の成立)を持たないためです。手付金を受け取る前のキャンセルについては、違約金を請求することは不可能です。
【解説】
不動産実務では日常茶飯事ですが、宅建業法上、売買契約書に署名捺印し、手付金の授受が完了するまでは契約成立とみなされません。
対策:
1. 法的性質の理解:買付証明書や売渡承諾書にはペナルティを伴う拘束力がないことを、売主・買主双方に事前に説明し、過度な期待を持たせないことが重要です。
2. 迅速な契約手続き:条件がまとまったら「鉄は熱いうちに打て」の鉄則通り、できるだけ早く重要事項説明と売買契約の締結、手付金の授受を行うよう日程を調整します。
3. 申込証拠金の扱い:賃貸と異なり、売買では申込証拠金の受領はトラブルの元になりやすいため、実務ではあまり行われません。契約締結を急ぐのが最善です。


