質問
退去時の立ち会いで、クロスや床の傷について入居者が「経年劣化や通常損耗だ」と主張し、敷金の全額返還を求めてきました。国交省のガイドラインに従って、全額返還しなければならない絶対的な法的義務はあるか。
【質問者の本音を深堀】
ガイドラインなんて無視して修繕費を天引きしたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- ガイドライン自体に法的拘束力はありませんが、裁判になればガイドラインの基準が適用されるため、実質的なルールとなっています。通常損耗や経年劣化の修繕費は家賃に含まれるとされ、入居者には請求できません。
【解説】
敷金精算トラブルは賃貸管理で最も多く、入居者側の知識も豊富なため、強引な天引きは少額訴訟リスクを高めます。
対策:
1. 原状回復の原則:入居者の故意・過失、善管注意義務違反による損耗(タバコのヤニ、ペットのひっかき傷、手入れを怠ったカビ等)のみ、入居者に費用負担を求めることができます。
2. 入居時の記録:退去時の揉め事を防ぐため、入居時に傷や汚れの状態を写真とチェックシートで双方確認し、証拠を残すことが最も重要です。
3. 特約の有効性:「退去時のハウスクリーニング代は借主負担とする」等の特約は、契約書に明記され、金額が妥当であり、借主が合意していれば有効と認められるケースが多いです。


