質問
辞めたプログラマーが、自社で開発したシステムのコードを勝手に持ち出し、ライバル会社で似たようなサービスを作っているようです。不正競争防止法等で開発の差し止めや損害賠償を請求することは可能でしょうか。
【質問者の本音を深堀】
会社の資産をパクって商売するなんて許せん。
ヨリビズ弁護士の回答
- 差し止めや賠償請求は可能です。ただし、持ち出されたコードが不正競争防止法上の「営業秘密」として保護される要件(秘密管理性など)を満たしている必要があります。アクセス制限等がなければ認められません。
【解説】
ソースコードはIT企業の心臓部ですが、デジタルデータは簡単にコピー・持ち出しができるため、退職者や外注先による流出トラブルが後を絶ちません。
対策:
1. 営業秘密の3要件:法的に守られるには①秘密として管理されている(パスワード保護、アクセス権の制限)、②有用な情報である、③公然と知られていない、という要件を満たす必要があります。誰でもアクセスできる状態のコードは保護されません。
2. NDAと競業避止義務:入社時、退職時、外注先との契約時に「ソースコードの持ち出し禁止」と「退職後一定期間の競合他社への就業・同種サービスの開発禁止」を誓約書で明確に定めます。
3. 証拠の保全:アクセスログ等の証拠を保全し、直ちに警告を行います。


