送迎車で事故を起こし利用者がケガ!施設も損害賠償を負うのか?

質問

デイサービスの送迎車でスタッフが事故を起こし、乗っていた利用者にケガをさせてしまいました。運転していたスタッフ個人の不注意ですが、施設(法人)も使用者責任として損害賠償を負うのでしょうか。

質問者の本音を深堀
運転手の不注意なんだから個人で払ってよ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 法人も重い損害賠償責任(使用者責任および運行供用者責任)を負います。業務中の事故である以上、「スタッフ個人の責任だから会社は関係ない」という主張は法的に一切通用せず、施設側が賠償金を支払う義務があります。

【解説】

送迎中の事故は利用者の命に直結し、法人の存続を揺るがす重大リスクです。

対策:

1. 自動車保険の確認:法人名義の自動車保険(任意保険)に加入し、対人・対物賠償が無制限になっているか、搭乗者傷害保険が十分かを確認してください。個人の車を業務に使わせることは極力避けるべきです。

2. 示談交渉の委任:事故が起きたら当事者同士で示談せず、直ちに保険会社に連絡して交渉を任せます。

3. 安全運転管理の徹底:送迎ルートの危険箇所の共有、ドライブレコーダーの設置、高齢ドライバーの適性チェックなど、事故を未然に防ぐ管理体制が法人の義務です。