A社向けコードをB社に流用?納品物の著作権と違法性は?

質問

A社向けに作ったシステムのソースコードやデザインの汎用部分を、別のB社向けの案件でも流用して使いたいです。納品物の著作権はクライアントにある契約になっていますが、汎用コードの流用は違法になるのでしょうか。

質問者の本音を深堀
ゼロから作るのは面倒だから使い回したい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 契約書次第ですが、著作権を全譲渡していると無断流用は著作権侵害(違法)になるリスクがあります。制作会社は汎用モジュールやライブラリの著作権を自社に留保する特約を設けておくのが業界の鉄則です。

【解説】

システムやWeb制作において、過去のコードを流用して効率化するのは常識ですが、法的な手当てをしていないと重大なトラブルになります。

対策:

1. 汎用部分の著作権留保:契約書で「納品物の著作権は発注者に移転するが、受注者が以前から有していた汎用モジュール等の著作権は受注者に留保され、発注者には利用許諾(ライセンス)のみを与える」という条項を必ず入れます。

2. ライブラリ化:特定の顧客に依存しない認証機能やUIパーツは自社ライブラリとして明確に切り離して管理します。

3. デザインの類似性:全く同じ見た目のデザイン流用は、競業避止や信義則に反する可能性もあるため避けるべきです。