質問
スタッフが利用者の病状がわかるような投稿をSNSにしてしまいました。また、家族から「カルテ(介護記録)を見せろ」と言われた場合、プライバシー保護と開示義務の境界線は法的にどうなるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
クレーム防止のため記録は見せたくない。
ヨリビズ弁護士の回答
- SNSでの漏洩は個人情報保護法違反であり、法人の損害賠償責任に直結します。一方、家族からの記録開示請求には原則として応じる義務がありますが、利用者本人の同意の有無や他の患者の情報のマスキングが必要です。
【解説】
医療・介護記録の開示は原則義務化されていますが、SNS漏洩などの「意図しない流出」と「正式な開示請求」は分けて対応する必要があります。
対策:
1. 開示のルール:家族からの開示要求でも、原則は「利用者本人の同意」が必要です。本人が認知症等で同意能力がない場合は、成年後見人や実質的なキーパーソンであることを確認して開示します。
2. マスキング:開示する記録内に「同室の別の利用者の名前」や「家族のプライバシーに関するセンシティブなメモ」が含まれている場合は、黒塗りで伏せる義務があります。
3. SNSルールの徹底:スマホの持ち込み制限や「個人が特定できなくても業務上のSNS投稿は原則禁止」とするガイドラインを就業規則に定めてください。


