質問
対面授業をそのままZoom等で配信していますが、画面に映る市販教材や、音読する文章に著作権の許可が必要になる「公衆送信権」が気になります。オンライン特有の著作権トラブルを防ぐための対策はあるでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
便利なツールを使いたいだけなのに面倒だ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則として著作権者の許可が必要です。対面授業での複製は例外的に認められていますが、ネット配信(公衆送信)は別物です。ただし、現在は「授業目的公衆送信補償金制度」により、一定の条件で利用可能です。
【解説】
オンライン授業は「公衆送信」に該当し、対面授業よりも厳しい規制を受けます。
対策:
1. 補償金制度の利用:SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)に登録し、所定の補償金を支払うことで、市販教材等のネット配信が一定範囲で自由になります。
2. 配信範囲の限定:ID・パスワードを知る生徒のみが閲覧できるクローズドな環境に限定します。SNSでの一般公開は絶対にNGです。
3. 出所の明記:利用する教材のタイトルや著作者名を画面上や資料内に明記(出典の明示)する義務があります。


