コマ給は違法?授業前後の予習や日報に残業代を払う義務は?

質問

1コマごとの「コマ給」で講師を雇っていますが、授業前の予習や授業後の質問対応、日報作成の時間は給与に含まれるという扱いです。これらを労働時間として別途時給を払う法的義務はあるのでしょうか。

質問者の本音を深堀
授業以外の雑務にまで時給を払う余裕はない。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 支払う義務があります。授業に付随する予習、質問対応、清掃、報告書作成などはすべて「会社の指揮命令下にある労働時間」とみなされます。これらを無給にすると「未払い残業代」として法的に罰せられます。

【解説】

学習塾業界で最も是正勧告を受けやすいポイントです。判例でも授業前後の付随業務は労働時間と認められています。

対策:

1. 労働時間の適正把握:授業時間(コマ給)とは別に、前後で行う業務(準備・報告等)を「事務時給」として1分単位で計算・支給する体系に改めます。

2. 業務の効率化:手書きの日報をデジタル化して短縮するなど、授業外の拘束時間を物理的に減らす努力が必要です。

3. 固定残業代の活用:一定時間の準備・報告時間を想定した手当を支給する方法もありますが、実労働時間が手当分を超えた場合は差額を支払う必要があります。