質問
店舗の賃貸借契約の更新時期に、大家から「物価高騰」を理由に家賃の大幅値上げを要求されました。到底納得できる金額ではないのですが、値上げを拒否した場合、更新を断られて退去しなければならないのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
今の家賃でも苦しいのに絶対払いたくない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 値上げを拒否しても即退去にはなりません。借地借家法により借主は強く保護されており、大家の一方的な値上げや更新拒絶は正当事由がない限り認められません。合意できなければ従来の家賃を払い続ければ適法です。
【解説】
賃料増額は双方の合意が原則です。大家からの増額請求が不当だと感じる場合は、安易に合意書(更新契約書)にサインしてはいけません。
対策:
1. 協議の継続:まずは「現在の経営状況では応じられない」と明確に伝えて交渉します。
2. 法定供託の利用:大家が「値上げした家賃でないと受け取らない」と受領を拒否した場合、家賃滞納(契約解除事由)を防ぐため、法務局にこれまでの家賃と同額を供託する「法定供託」の手続きを行います。
3. 調停・裁判:最終的に合意できなければ大家側が調停を起こしますが、それまでは供託を続ければ適法に営業できます。


