質問
案件をさばききれないため、同業の個人の士業やフリーランスの補助者に業務を外注しています。「報酬の支払いは顧客から入金されてから」という条件は、下請法やフリーランス新法違反になるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
こっちも未回収リスクがあるんだから待って。
ヨリビズ弁護士の回答
- 違法となる可能性が高いです。下請法やフリーランス新法では、元請け(自事務所)が顧客から代金を受け取ったかどうかにかかわらず、成果物の受領日から「60日以内」に報酬を支払う義務が厳格に定められています。
【解説】
「客から入金がないから外注先にも払えない」という理由は法律上一切通用しません。
対策:
1. 法律の適用確認:資本金要件を満たす法人の事務所が個人に外注する場合(下請法)、または従業員を使用していないフリーランスに業務委託する場合(フリーランス新法)に適用されます。
2. 支払期日の遵守:納品(受領)を受けた日から60日以内で、かつできるだけ短い期間内に支払日を定め、顧客の入金状況に関わらず自社の資金で立て替えて支払う必要があります。
3. 着手金の活用:資金繰り悪化を防ぐため、顧客から着手金を受領する等、事務所側のキャッシュフロー改善が先決です。


