質問
大事な試験前に担当講師が突然連絡もなしに辞めてしまい、急遽代わりの講師を手配したり、保護者へのお詫びで多額の損害が出ました。逃げた講師に対して休業損害や違約金を請求することは可能でしょうか。
【質問者の本音を深堀】
責任感のないバイトには制裁を加えたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 請求自体は可能ですが、全額回収は極めて困難です。「突然辞めたこと」と「損害」の因果関係の証明が難しく、労働基準法によりあらかじめ違約金を定めることも禁止されているため、実損の回収は現実的ではありません。
【解説】
労働者には「退職の自由」があるため、損害賠償で縛ることは法的に嫌われます。
対策:
1. 賃金相殺の禁止:腹いせに「最後の給料を払わない」のは賃金全額払いの原則違反となり、逆に労基署から厳しく指導されます。
2. 損害賠償の限定:明らかに故意で塾に損害を与える目的があった場合などは請求の余地がありますが、弁護士費用を考えると費用倒れになるケースが大半です。
3. 予防策:採用時に「急な退職が塾や生徒に与える影響」を教育し、身元保証人を立てさせることで心理的な抑止力を高めるのが最も効果的です。


