質問
些細なことでスタッフを怒鳴りつけたり、長時間の土下座を要求したりする悪質なクレーマーがいます。警察を呼ぶ基準や、法的に「出入り禁止(入店拒否)」にするための根拠は何でしょうか。
【質問者の本音を深堀】
スタッフを守るためにも二度と店に来させない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 出入り禁止は可能です。店には「施設管理権」と「契約の自由」があるため、迷惑客の入店を拒否できます。土下座の強要や長時間の居座りは強要罪や不退去罪にあたるため、躊躇せず警察を呼んでください。
【解説】
カスタマーハラスメント(カスハラ)から従業員を守ることは、経営者の法的義務(安全配慮義務)です。
対策:
1. 警察を呼ぶ基準の明確化:「大声で怒鳴る(威力業務妨害)」「土下座を強要する(強要罪)」「帰ってと言っても帰らない(不退去罪)」「胸ぐらを掴む(暴行罪)」といった明確な犯罪行為があれば、即110番通報するルールを定めます。
2. 出入り禁止の通告:口頭だけでなく、可能であれば内容証明郵便で「今後の入店をお断りします。入店した場合は不退去罪や建造物侵入罪として通報します」と通知します。
3. 複数名での対応:クレーマー対応は絶対に一人で行わず、防犯カメラの下や録音機を回した状態で複数名で対応してください。


