期限徒過のミスで多額の損害!事務員のミスでも賠償義務?

質問

事務員の確認漏れで、役所への申請期限や申告期限を1日過ぎてしまい、依頼者に数百万円の不利益が生じました。事務所のミスが明らかな場合、損害を全額賠償する義務があるのでしょうか。保険は使えますか。

質問者の本音を深堀
事務員のミスなのに事務所が全額被るの?

ヨリビズ弁護士の回答
  • 事務所の代表者として全額賠償する義務があります。事務員のミスであっても使用者の責任(履行補助者の過失)として免責されません。業務上のミスによる損害は、原則として士業向けの職業賠償責任保険が適用されます。

【解説】

期限徒過(期間の経過)は士業にとって最も恐ろしいミスの一つであり、弁明の余地がない債務不履行(善管注意義務違反)となります。

対策:

1. 保険の確認:各士業団体が用意している「職業賠償責任保険」への加入は必須です。これに加入していれば、ミスによる依頼者への賠償金の大半がカバーされますが、故意や重過失は免責となる場合があります。

2. 期限管理のシステム化:事務員任せにせず、クラウド型の期限管理ツールや複数人でのダブルチェック体制を構築し、期限の数日前には必ずアラートが鳴る仕組みを徹底します。

3. 誠実な対応:ミスが発覚した際は隠蔽せず、直ちに依頼者に謝罪し、保険会社に報告して対応を協議してください。