質問
業務中にドライバーが人身事故を起こし、相手に重傷を負わせました。任意保険の限度額を超えてしまった場合、運転していたドライバー本人だけでなく、会社(法人)や社長個人も損害賠償責任を負うのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
個人の不注意なんだから会社は守られたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 法人(会社)は「使用者責任」および「運行供用者責任」を負うため、保険超過分を賠償する義務があります。ただし、社長個人が連帯保証等をしていない限り、原則として社長個人にまで賠償責任は及びません。
【解説】
交通事故の被害者救済の観点から、業務中の事故における会社の責任は非常に重く設定されています。
対策:
1. 保険の見直し:対人・対物賠償は「無制限」が必須です。これをケチると事故一発で会社が倒産します。
2. 会社からドライバーへの求償:会社が被害者に賠償した後、過失割合に応じてドライバー本人に一部(通常1〜3割程度)を請求(求償)することは可能ですが、全額負担させることは裁判上認められません。
3. 日常の安全管理:アルコールチェックや過労運転防止の徹底など、会社としての管理義務を果たしているかが重要です。


