質問
渋滞で指定時間に遅れたことや、荷降ろし中の不注意で高額な商品を破損させたことで、荷主から運賃を大きく超える損害賠償を請求されました。運送会社がこの法外な金額を全額支払う法的義務はあるのでしょうか。
【質問者の本音を深堀】
安い運賃で走ってるのに高額賠償は勘弁。
ヨリビズ弁護士の回答
- 全額支払う義務がないケースが多いです。標準貨物自動車運送約款では、荷物の滅失・毀損の賠償額は「引き渡し予定日における着地の価格」が上限であり、遅延による特別損害(工場のライン停止等)は原則免責です。
【解説】
荷主からの過剰な損害賠償請求に対し、運送会社は標準約款を盾に毅然と対応する必要があります。
対策:
1. 運送約款の確認:自社の約款(通常は標準約款)に基づき、遅延による間接的・派生的な特別損害(営業損失など)は「予見不可能な損害」として賠償義務を負わないことを主張します。
2. 貨物保険(運送保険)の加入と適用範囲の確認:破損時の損害額(時価)をカバーできるよう、適切な貨物保険に加入しておくことが不可欠です。
3. 悪天候や渋滞の記録:不可抗力による遅延であることを証明するため、ドラレコや運行記録で客観的な事実を残し、遅れが生じる際は直ちに荷主へ連絡するプロセスを徹底します。


