質問
講師が生徒とLINE等を交換して男女トラブルになるのを防ぎたいです。就業規則で「生徒との私的連絡の禁止」を明記し、違反した講師を懲戒解雇などの厳しい処分にすることは法的に可能でしょうか。
【質問者の本音を深堀】
トラブルが起きたら塾の評判がガタ落ちだ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 懲戒処分は可能ですが、即解雇はハードルが高いです。まずは注意や訓戒にとどめるのが一般的ですが、セクハラや淫行などの実害がある場合や、再三の指導に従わない場合は正当な解雇事由になり得ます。
【解説】
学習塾という教育の場において、生徒を守るための厳しい規程は正当なものとみなされます。
対策:
1. ガイドラインの策定:生徒との連絡は「塾公式ツール」や「教室の電話」のみに限定するルールを周知し、定期的に研修を行います。
2. 段階的処分の規定:いきなり解雇ではなく「1回目は厳重注意」「2回目は減給」など、段階的な懲戒規定を整備します。
3. 違反の証拠保全:個人的な連絡の事実を確認した場合は、やり取りのログなどを証拠として保存し、事実確認の面談記録を作成します。


